不動産営業をしていると、近年とても増えている相談があります。
それが、「父が亡くなって実家を相続したけど、名義変更をずっとしていません。
罰金があるって本当ですか?」
というもの。
以前は、相続登記は“やっておいた方がいいけど義務ではない”という扱いでした。しかし、2024年から法律が大きく変わり、状況は一変しています。
この記事では、現場で実際に相談を受ける立場から、相続登記の義務化についてわかりやすくまとめます。
■ なぜ今「相続登記」が義務化されたのか?
不動産業界にいると、所有者不明の土地に関するトラブルをよく耳にします。
例えば、*売りたいのに相続人が多すぎて話がまとまらない
*所有者がわからず放置された土地が、草木ボーボーで近隣から苦情
*道路や公共工事が進まない
こうした問題が全国で積み重なり、行政・不動産業者・地域住民すべてが困っています。
その背景があり、国はついに相続登記を義務化
「亡くなった人名義のまま放置」はもう許されない時代に入りました。
■ 放置すると「10万円以下の過料」?
結論、あります。
ルールはとてもシンプル
-相続で不動産を取得したと知った日から
-3年以内に相続登記を申請すること。
これを怠ると、正当な理由がない限り
➡ 10万円以下の過料(罰金)
営業の現場でも、これを知らずに驚く方が本当に多いです。
■ 実は罰金より怖い「後から困るリスク」
一番お伝えしたいのは、ペナルティ以上に
放置した不動産は、将来必ずトラブルになる
ということです。
① 売却の相談が来ても、名義が父のままでは売れない
「実家を売りたい」と相談を受けても、登記が父名義のままでは手続きが止まります。
② 相続人が多いと収拾がつかなくなる
時間が経つと、兄弟→甥姪→その子ども…と相続人が増え、もはや誰が“実家の権利”を持っているのかわからなくなるケースも。
③ 空き家放置で行政指導の対象になることも
特に空き家は、草木の繁茂・不法侵入などの問題が起きれば、行政から指導・勧告がある時代です。
■ 相続登記に必要な書類は?
*被相続人の除籍謄本
*相続人全員の戸籍謄本
*固定資産評価証明書
*遺産分割協議書(合意が必要)
書類を揃えるのは少し大変ですが、司法書士に依頼すればスムーズに進みます。
「知識が無くても法務局に行けば、教えてくれることもあります」
■ 「最初にやるべき3つ」
① 相続人を確認する(まず戸籍の収集)
誰が相続人なのかハッキリさせるところから始まります。
② 不動産の全体把握
土地・建物・山林・畑など、名義が亡くなった方のままの不動産を一覧化。
③ 将来的にどうしたいのか方向性を決める
売るのか、貸すのか、家族が住むのかで、必要な準備や書類が変わります。
不動産営業としても、方向性が決まっていると非常にお手伝いしやすくなります。
■ まとめ:相続登記は「法律上の義務」であり「家族の負担軽減」でもある
相続登記を放置しても誰にも怒られなかった時代は終わりました。
今は、法律上の義務として3年以内の登記が求められます。
しかしこれは決して「国が厳しくなっただけ」ではありません。
将来のトラブルを避け、家族が困らないようにするための制度
という側面がとても大きいのです。
もし実家や不動産の相続でお困りの場合は、早めに専門家や不動産会社に相談しておくと安心です。
困ったら、弊社へご一報ください。