はじめに
境界標が無い!隣接地の所有者も立会を拒否・・・「困った・・・」
そんなときは、筆界特定制度を利用する方法があります。
土地の筆界(登記された際にその土地の範囲を区画した線)が不明確な場合に、裁判を経ずにその位置を行政的に特定する制度です。
土地の境界紛争が多発していた2006年この制度ができました。土地の所有権の登記名義人の申請により、土地の筆界を特定し、通知、広告します。


利用の手順
筆界特定制度の利用は、以下の流れで進められます。


1 相談・申請
・対象となる土地を管轄する法務局の筆界特定登記官に相談しましょう。
(制度の趣旨に合致する案件かどうかなどを確認)
・筆界特定申請書に必要事項を記載し、法務局に提出します。
(申請書には、申請者の情報、対象となる土地の情報、筆界を特定したい範囲などを記載)ダウンロード
・申請には、申請手数料や測量費用などの予納が必要です。
(手数料は土地の固定資産税評価額によって算出)
2 受付・審査・公告
提出された申請書類が受理されると、法務局は申請人の適格性や記載事項を審査します。
(申請が受理された旨が公告され、隣接地の所有者などの関係者にも通知)
3 資料収集・実地調査
・筆界特定登記官は、登記記録、地図、地積測量図などの資料を収集・分析します。
・筆界調査委員(土地家屋調査士や弁護士などの専門家)が指定され、法務局職員とともに現地調査を行います。
・申請人や関係人は、現地調査に立ち会って意見を述べたり、資料を提出したりする機会が与えられます。
4 筆界の特定
筆界調査委員は、収集された資料や実地調査の結果を踏まえ、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出します。
筆界特定登記官は、これらの意見や様々な事情を総合的に考慮して、最終的な筆界を特定します。
5 通知・公告
・筆界が特定されると、その内容が記載された「筆界特定書」が申請人に交付されます。
・筆界を特定した旨が公告され、関係者にも通知されます。


2. 利用の方法
筆界特定制度を利用する際には、以下の点に注意が必要です。
申請は、土地の所有者として登記されている人やその相続人などが申請できます。共有名義の場合は、共有者の一人から単独で申請することも可能です。(独占業務のため宅建業者は代理できない)
費用は申請手数料のほか、測量費用などを予納する必要があります。代理人に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
効力ですが、筆界特定は、あくまで行政手続きであり、裁判による境界確定判決とは異なります。特定された筆界に不服がある場合は、改めて境界確定訴訟を提起することができます。ただし、多くの場合は半年から1年程度で解決できるため、訴訟に比べて早期の解決が期待できます。
注意点 としまして、筆界特定制度は、隣接地の所有者との間で所有権の範囲について争いがある場合ではなく、あくまで「筆界」(土地の歴史的な境界)の位置が不明な場合に利用する制度です。事前に隣接地の所有者と話し合い、境界確認の協議を行うことが望ましいとされています。


費用は、個人で境界を土地家屋調査士に頼むよりも安い?
費用については、個別の状況によって大きく変動するため一概には言えませんが、一般的には、筆界特定制度を利用する方が、個人が土地家屋調査士に依頼して行う「境界確定測量」よりも費用を抑えられる傾向にあります。それはなぜか?


筆界特定制度にかかる費用は、主に以下の2つで構成されます。
申請手数料:土地の固定資産税評価額に基づいて算出されるため、土地の価格によって変動します。
測量費用(予納金):法務局が選任した筆界調査委員(土地家屋調査士)が測量を行うための費用です。この費用は事案ごとに積算され、概ね50万円〜80万円程度となることが多いようです。
これに加えて、司法書士や土地家屋調査士に申請の代理を依頼する場合は、別途報酬(10万円〜20万円程度)が発生することがあります。


この制度を利用せず、土地家屋調査士に依頼して境界確定測量する費用
土地家屋調査士に直接依頼して行う境界確定測量の費用は、土地の状況によって大きく変わります。
•民民査定(隣接地がすべて民間の土地の場合):30万円〜50万円程度が相場とされています。
•官民査定(隣接地に国や自治体の土地、道路、水路などが含まれる場合):60万円〜80万円程度、あるいはそれ以上かかることもあります。
費用の比較と判断のポイントとしまして、両者を比較すると、筆界特定制度の費用は、土地の状況によっては境界確定測量と大差がないように見えるかもしれません。しかし、決定的な違いは以下の点にあります。
合意の有無: 筆界特定制度は、隣接地の所有者との合意がなくても行政的に筆界を特定できるのが大きな特徴です。一方、境界確定測量では、隣接地の所有者の立会いと同意が必須となります。
手間と時間: 隣接地の所有者と連絡が取れなかったり、話し合いが進まなかったりする場合には、境界確定測量を完了することは困難です。そのようなケースでは、最終的に境界確定訴訟を提起する必要が生じ、その場合は費用も時間も大幅に増加します。


結論として、費用面だけを比較しても、筆界特定制度は境界確定測量より必ずしも安くなるとは限りません。しかし、「隣接者との合意が難しい」「そもそも隣接者が誰かわからない」といった状況では、境界確定測量が事実上困難となり、結果として時間や費用が余計にかかる可能性があります。このようなケースでは、訴訟に比べて時間的にも費用的にも負担が少ない筆界特定制度の利用が有効な選択肢となります。
ご自身の状況に合わせて、まずは管轄の法務局や土地家屋調査士に相談し、お見積もりを取ることをお勧めします。