「相続登記って、やらなくても大丈夫でしょ?」と思っていませんか?
実はそれ、もう通用しません。
2024年4月から、不動産の相続登記が「義務化」されています。
これにより、これまで多くの方が放置していた「名義変更」が、法律上の義務になっています。
しかも注意点として、昔の相続(何十年前でも)も対象になります
知らずに放置していると、罰金(過料)の対象になる可能性もあるため、しっかり理解しておきましょう。
不動産を相続した場合、次のことが必要になります。
相続した人が、不動産の名義を、自分の名前に変更する
それが相続登記
これが今までは「任意」でしたが
2024年4月からは義務になりました.
期限はシンプルです。相続を知ってから3年以内(相続の日ではありません)
例えば親が亡くなったら『相続発生』
自分が不動産を相続したと知った。(遠方で知らい場合がある)
この時点から3年以内に登記が必要です。
ここが一番知られていません。
面倒だから・・・といって、正当な理由なく放置すると
最大10万円の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
※「必ず払う」というわけではありませんが、法務局の通知を無視し続けると請求の対象になります。
ここが今回の制度で一番重要です。
過去の相続(何十年前でも)も対象です
例えば、父が20年前に亡くなったとします。相続不動産が祖父名義のままになっている。
こういったケースも2024年4月から3年以内に登記が必要です。
2027年3月までが実質的な期限です。
「そもそも何を持っているかわからない」
そんな方のために、新しい制度も始まっています。
『所有不動産記録証明制度(一覧取得)』です。
これにより、自分が持っている不動産を一覧で確認できるようになりました。
高齢者の方や相続人にとってはかなり便利です
基本の流れは以下です。
数千円レベルの手数料で取得可能です。
以下をチェックしてください。
今回のポイントを要点整理すると
相続登記は、「やらなくても困らない」から「やらないと子供たちが困る時代」へ変わりました。
特に、高齢の方、相続が何代も放置されている方、空き家を持っている方は要注意です。
相続の問題は、分かっていながら放置していると、ずっと頭の片隅に残り、気持ちが落ち着かないものです。
日々の生活の中でも、どこかで引っかかり続けてしまいます。
決して気持ちの良い状態とはいえません。
費用はかかることもありますが、早めに整理しておくことで、気持ちもスッキリし、安心して過ごせるようになるかもしれません。