放置はできない2024~適用されている相続登記の義務化とは?

1 はじめに

「相続登記って、やらなくても大丈夫でしょ?」と思っていませんか?
実はそれ、もう通用しません。
2024年4月から、不動産の相続登記が「義務化」されています。
これにより、これまで多くの方が放置していた「名義変更」が、
法律上の義務になっています。


しかも注意点として、昔の相続(何十年前でも)も対象になります
知らずに放置していると、罰金(過料)の対象になる可能性もあるため、しっかり理解しておきましょう。


2 相続登記の義務化とは?簡単に説明

不動産を相続した場合、次のことが必要になります。


相続した人が、不動産の名義を、自分の名前に変更する
それが相続登記


これが今までは「任意」でしたが
2024年4月からは義務になりました.


3 いつまでにやらないといけない?

期限はシンプルです。相続を知ってから3年以内(相続の日ではありません)
例えば親が亡くなったら『相続発生』
自分が不動産を相続したと知った。(遠方で知らい場合がある)
この時点から3年以内に登記が必要です。


4 罰則(過料)はあるの?

ここが一番知られていません。
面倒だから・・・といって、正当な理由なく放置すると


最大10万円の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
※「必ず払う」というわけではありませんが、法務局の通知を無視し続けると請求の対象になります。

5 昔の相続も対象になる

ここが今回の制度で一番重要です。
過去の相続(何十年前でも)も対象です


例えば、父が20年前に亡くなったとします。相続不動産が祖父名義のままになっている。
こういったケースも2024年4月から3年以内に登記が必要です。
2027年3月までが実質的な期限です。

6 不動産の一覧を確認できるようになりました。

「そもそも何を持っているかわからない」
そんな方のために、新しい制度も始まっています。
『所有不動産記録証明制度(一覧取得)』です。
これにより、自分が持っている不動産を一覧で確認できるようになりました。
高齢者の方や相続人にとってはかなり便利です
基本の流れは以下です。

  1. 法務局に申請
  2. 本人確認・関係確認(相続人など)
  3. 一覧を取得

数千円レベルの手数料で取得可能です。


7 アドバイス

以下をチェックしてください。

  1. 名義は誰になっているか確認(固定資産税の納税通知書を見る)
  2. 管轄の法務局で相続登記が済んでいるか確認(祖父・父の名義のままなら要注意)
  3. 早めに専門家へ相談(司法書士・不動産会社)


7 まとめ

今回のポイントを要点整理すると

  • 相続登記は義務になった
  • 期限は3年以内(相続があった事を知ってから)
  • 過去の相続も対象
  • 放置すると最大10万円の過料
  • 不動産の一覧確認制度も開始

最後に

相続登記は、
「やらなくても困らない」から「やらないと子供たちが困る時代」へ変わりました。
特に、高齢の方、相続が何代も放置されている方、空き家を持っている方は要注意です。
相続の問題は、分かっていながら放置していると、ずっと頭の片隅に残り、気持ちが落ち着かないものです。


日々の生活の中でも、どこかで引っかかり続けてしまいます。
決して気持ちの良い状態とはいえません。
費用はかかることもありますが、早めに整理しておくことで、気持ちもスッキリし、安心して過ごせるようになるかもしれません。